2005年パーカーから日本人への贈り物

なんだか、2004年を目前にしてに突然2005年の話になって、あれっと思ってしまう方も多いかも知れません。しかし、実は2005年はジャズ史にとってとても重要な年になります。それなぜかと言います。
 なんとチャーリーパーカーの作品が全部無料になる。
ということなんです。

ええっ、CD無料販売????

そうです。ダイヤルのボックスからバーブまでみんな只、さあ持ってけ!

な、わけないですね。^^) (でも、近いかも)

 実は無料と言っても、著作権についてなんです。つまり、パーカーのCDを買うと楽曲の著作権料を作曲者に払っているわけです。その分が無料になるというわけですね。
 「じゃ、どうってことないじゃない。」って思うかも知れません。
 しかし、ミュージシャンにとっても大きな違いなんです。
 例えば、みなさん、自分で演奏した曲をネットにあげてみんなに聴いてもらいたいということないですか。そうなるとジャズのスタンダードなんか上げたくなりますね。ところがそのようにネット上にスタンダード曲をアップし誰でもアクセスできる状態にすると、無料でもその楽曲を使用したことになり、著作権者から使用料を請求されたり、あるいは無料でアップされたために本来正規に著作料を払って売っていたメディアが売れなくなったなどの理由で損害賠償請求をされる場合もありえます。

 では何故、パーカーが著作権フリーに

 誰でも作曲すればその楽曲の著作権をもつことが出来ます。そして、例えばCDが売れれば印税として報酬をもらえる根拠となるわけです。ところが著作権には期限があります。その期限は作者の生涯の間は保証されています。いや実は一生どころではなくほぼ孫子の代まで保証されています。具体的には孫子と言っても不正確なので、日本の著作権法では死後50年ということになっています。また外国の人も日本国内では同様の権利を主張できるわけです(条約にもとづき)。ようするに、現在米国にいるチャーリーパーカーの法的な財産の相続者の方が日本に来て、「パーカーの曲を使っているので、お支払いください」と言える根拠はそこにあります。もちろん、本人が日本にわざわざ来て目を光らせているわけではなく(笑)、その代理として日本著作権協会(JASRAC)が徴収しているという仕組みになっているわけです。
 もうここまで説明したらパーカーのことを知っている人は「そうか!」と先読みされたかも知れませんが、チャーリーパーカーが亡くなったのは1955年3月12日ニカ男爵夫人の家というのはあまりにも有名なことです。つまりそこから50年目に当たる2005年3月12日以降は著作権フリーになるということです。しかもこれは先進国の中で著作権有効期限がもっとも短い日本が世界初ということになります。本国の米国はまだまだずっと先です。いやあ、たまには日本に生まれて良かったなと思いませんか。

 著作権と著作隣接権 

 さて、次に権利周りの話をちょっとしたいと思いますが、実は作曲した人以外にも演奏したり、レコードの制作をしたりした人にも権利があるということを聞いたことありませんか。その通りで、これを著作隣接権と言います。この著作隣接権も実は期限があり、こちらはその録音された(法律的に「音を固定する」と言うそうです)時から50年ということになります。そうなるとダイヤルやサボイのパーカーの初期の作品はすでに著作隣接権は切れていると言うことになります。しかし、著作権は現時点では存在するので勝手にダビングしてネットで流したりしたら違法なわけですね。

 パーカーの作品はすべてから開放される2005年

 レコードに対する権利は基本的には著作権と著作隣接権だけですので、チャーリーパーカーの音源に対して行使できる権利は2005年にすべて消滅します。つまりパーカーのコンテンツに関して日本では自由に使えるということになります。後1年ちょっとです。因みに現在JASRACがレコード会社から徴収している著作料はおおざっぱに言って1曲あたり9円くらいらしいです。例えば20曲入りのCDの場合180円くらい払っているわけですね。案外少ないと思うかもしれませんが、これはあくまでレコード会社がCDを卸すときの金額ですから店頭で売られるときにはもっと積み上げられた金額を支払っているはずです。
 もちろん、パーカーのCDが少し安く入手出来たりするメリットがあるかも知れませんが、ミュージシャンにとっては別のメリットがあります。アマチュアでも自主出版で簡単にCDを作れることができる時代になりましが、例え自主出版のCDといえども、あるいは知り合いに配るようなCDでも著作権料は払わなければなりません。しかもこの場合正式には1曲9円でななくCD1枚につき400円くらいになると思います。さきほど述べた9円というのはあくまである程度の数量を売った場合の割引料金だからです。もちろん、全曲オリジナルなら払わなくて済みます。しかしながら、自分の録音したCDをネットで販売したい時にその中にスタンダード曲などを入れておけば売りやすくなることは間違いないですね。バップ主体のプレーヤーでなくともできればパーカーの曲を1〜2曲くらいは入れておきたいところです。ところが2005年から無料で使えるわけです。また良くやるパーカー集にしちゃってもいいわけです。
 
 すでに開放されたスタンダード曲の作者は

 さて、ここまでの話からそれならジャズで頻繁に演奏される他のスタンダード曲の作者ですでに他界してから50年経過した作曲者の作品は無料でつかえるのでは?とお考えになる方もいるかもしれません。そうです。その通りあなたは鋭い!では誰が?....そこでちょっと調べてみました。あれれれれ、なんとみなさん長命でした。ジャズミュージシャンが良く取り上げているスタンダードの多くは1930年〜1940年くらいに作曲されたミュージカルや映画用の音楽であること良く知られています。例えばYou'd be so〜やLove for Sale、I love You などで同じみのコールポーターは他界したのが1964年の10月ですからまだまだ先です。リチャードロジャースは1979年ですから更に先、On Green Dolphin Street の作曲者ブロニスロー・ケイパーは1983年4月ですから50年後の2033年、気が遠くなります。ここは基本的に1900年前後の生まれくらいの人がほとんどですが、はっきり言うとこの時代からすでに白人の寿命は長かったわけです。ちょっとまだまだ先です。しかし中にはStella By Starlightの作曲者ビクターヤングのように1956年没ですから2006年にはフリーになる人もいます。この記事を書いているとなにか正直言って「早く没ってないか?」という期待感をもって調べている自分がちょっと好きになりませんが、ここは著作権法というあくまで感情のない世界での話として割り切りましょう。
 しかし、そうした中ですでに著作権フリーになっている偉大な作曲家を一人見つけました。
 ジョージ・ガーシュインです。ガーシュインも前述の作曲家と同じ世代で1898年生まれです。ところが不幸にして1937年の夏、脳腫瘍のため38歳の若さでこの世を去りました。つまり1987年以降、日本では著作権フリーになるわけです。ジャズプレーヤーはなにげなくガーシュインの曲をやっているのですがジャズのスタンダードとして有名なところで、But Not For Me、Embrance For You、A Foggy days、I Got Rhythm、Our Love Is Here To Stay、Some One To Watch Over Me、Summertime、 S'wonderful The Man I Loveなどがあります。つまりこれらの曲は例えば自分で演奏して、ネットに上げてもJASRACから文句を言われることはないということになります。ただし、注意してほしいのはボーカル入りの場合、作詞をしていた作詞者の権利は残っているかも知れないということです。(ガーシュインの多くの曲は弟であるアイラの作詞ですからまだ使えません)

 スタンダードの著作権を逆手にとったチャーリーパーカー

 ところで、またチャーリーパーカーの話に戻りますがこの人は一芸に秀でた天才と思われがちですが、実はものすごく頭のいい人で、尚かつ勉強家でもありました。一説によると当時、原子物理学の理論も知っていたらしいですが契約や法的なことにも詳しかったらしいです。契約書なども弁護士並の判断力を持ってサインしていたということです。そのパーカーが考え出した著作権を突破する方法はまたモダンジャズというジャンルの本質の一面を浮き彫りにするすばらしいアイデアでした。パーカーはスタンダード曲のコード進行だけを借用し、それに全く別のメロディーのテーマをつけてしまいました。これでレコードを出すときにスタンダードの作曲者に対して著作権料を払わずに済み、また普段やっているスタンダード曲のアドリブのアイディアがそのまま使えます。さらに後々その曲を別のジャズミュージシャンが演奏すればこんどはそっから印税をもらえるという二重三重に賢い仕掛けです。そうして、実際そうなったわけです。借用したコード進行でバードオブパラダイス(オールザシングスユーアー)、オーニソロジー(ハイハウザムーン)、ココ(チェロキー)は有名なところですが、確かコンファーメーションなども元になった曲があったと思います。もちろんアイガットリズムの循環コードはいろいろな曲で使いまくったわけですね。

 おまけ

 今回の記事は全く新しい視点からの記事ですが、今やネットで演奏をどんどんアップ出きる時代です。プロミュージシャンはもちろんのことアマチュアであっても著作権についてある程度理解しておいた方がいいでしょう。もちろん、当サイトは著作権をはじめとする知的財産権については硬く守る姿勢を貫きます。このことは創作活動を行う人を保護することが大切という精神からです。また一方では良く理解しておけば利用できる著作物もあるということも価値ある知識となります。
 最後にパーカーのさらに逆手をとって(笑)2005年3月12日を前にして今から使える曲を書きました。コード進行は演奏を聞いて当ててください。マイナスワンもついてます。作曲者「netJazzTime」の表記をしていただけれこちらとしてはこの曲を自由にネットに上げることは歓迎します。またみなさんもこのような作戦で作曲して著作権に縛られず、曲をネットにアップしてみたらいかがでしょうか。

参考図書:著作権が明解になる10章
著作者:吉田大輔
発行所:株式会社出版ニュース社

注意1:著作者が共著の場合両方に権利があります。たとえばパーカーの曲でもガレビーと共著のAnthropologyなどはガレビーの他界した年からですかまだまだ先になります。

注意2:ボーカルの場合、作詞者が別ですので注意してください。

注意3:当サイトのこのコンテンツについてはあくまで当サイトとしての見解を述べただけですので、著作物の権利に対しては当サイトはなんらかの保証をするわけではありません。


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